NLP若手の会運営委員会会則

第1条(名称)
この団体の名称はNLP若手の会運営委員会(英語名:the Young Researcher Association for NLP Studies,略称「YANS」,以下「本会」という)とする.

第2条(所在地)
この団体を次の所在地に置く.
奈良県生駒市

第3条(目的)
本会は自然言語処理およびその関連分野の若手研究者の交流を促進することにより,自然言語処理およびその関連分野の進歩・発展・普及をはかることを目的とする.

第4条(活動)
第3条の目的を達するため,本会は原則として年1回以上のシンポジウムを開催する.また,研究者相互の交流のため,ウェブページ等を運営する.

第5条(構成員)
1 毎年初回の役員会において改選する.
2 会員の人数は,10名以上30名以内とする.
3 会員の候補者は,自然言語処理およびその関連分野で研究開発を推進している若手研究者のうち,本会の会員によって推薦された者とする.
4 会員の任期は,原則として2年とし,適宜退会者は後任者を推薦する.ただし,総会の決議によって会員の任期を変更できる.

第6条(役員)
1 第4条の活動を円滑に行うため,本会には次の各号に掲げる役員を置き,役員会を構成する.ただし,学生は役員となることができない.
(1)代表(2名)梶原智之,大内啓樹
(2)顧問(1名)萩行正嗣
(3)会計(2名)岡佑依,田中涼太(ただし,金融機関との取引は岡佑依が担当する.)
2 顧問の任期は1年とする.
3 役員は,総会の決議によって解任できる.

第7条(運営)
1 本会は年1回の定期総会を開催するほか,随時役員会を開催する.
2 本会は諸問題(本会則の改正を含む)が発生した場合は,役員会において審議を行い,その議事は会員の過半数の同意(電子的な手段によって示されたものも含む)をもって決定する.
3 第2項において決定された事項は,総会において出席者の過半数の同意をもって撤回することができる.
4 総会は,会員の過半数の出席がなければ開催できない.
5 総会の議事については,議事録を作成する.

第8条(会計)
1 活動に必要な資金については会計が適正に管理を行い,次の各号に掲げる時期に代表・顧問の査閲を受けるものとする.
(1)毎年度初回の役員会開催時
(2)シンポジウム終了時
2 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする.
3 この団体は,剰余金を分配できない.

第9条(設立年月日)
本会の設立年月日は平成18年4月1日とする.

第10条(規約施行日)
本会則は平成27年5月26日より施行する.

会則変更履歴
平成28年3月10日 第1回総会 第2条,第6条改訂
平成29年3月14日 第1回総会 第2条,第4条,第6条,第8条改訂
令和2年2月14日 第2回総会 第2条,第6条改訂
令和5年8月25日 第6回総会 全部改訂

以上,相違ないことを証明する.

令和5年8月23日

NLP若手の会運営委員会 委員長 梶原 智之
愛媛県松山市文京町3 愛媛大学工学部4号館607号室